1954-11-11 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第87号
従つて記事を掲載せられる言論関係者の慎重なる態度が要請せられることはもちろんでありまするが、他面にはそれには捜査の係官が情報を流すのではないかという問題も考えられるのであります。
従つて記事を掲載せられる言論関係者の慎重なる態度が要請せられることはもちろんでありまするが、他面にはそれには捜査の係官が情報を流すのではないかという問題も考えられるのであります。
ただ、たとえば外務省の事務当局等でいろいろ日取りのこととか、その他事務的のことで、積極的に発表するのではございませんでしようが、いろいろの行動等で大体見当がついて、それによつて記事等が書かれておりますことと、私どもの申しておりますこととは、幾らか違つておることを伝えておるかと存じます。
をそのまま言われておると思いますが、私は旅行中であつて東洋経済の記事の内容を知りませんが、問題は田中委員長は語る、そうしてそれが記事として現われておるのは、委員長の独断による事実の発表のごとき記事ではなかつたのか、委員長が今御答弁になりましたことはかような投書が来て、実は自分も迷惑しておるということを話した、それは事実だとおつしやいますが、それは投書によつて疑惑を招いておることが困るという発表であつて、記事
それで今我々が討議しているこの刑事特別法案が、特に新聞報道の自由ということと重大な関係があつて我々は質疑をしているのですが、若しも今ここに日本タイムスがクワイト・サプライズドと、非常に驚いているというようなことが一般的な雰囲気の中にあるといたしますならば、私が一昨日法務総裁に向つて伺つた、万一この刑事特別法案が成立の後において、旧軍機保護法時代のように、警視庁から各新聞社に向つて記事の取扱についての
現に旧軍機保護法時代には、連日政府の側から新聞社に向つて記事の取扱についての指図の通達が、新聞社には一年に七千件にも及ぶ。そうした政府からの指図というものを毎日引繰り返して新聞を編集しなければならなかつたということは、先日ここで参考人が縷々申上げられた点です。その一端がすでにこういうところに先ず現われて来たのじやないか。
で正当な理由なくしてということがありますから、裁判にまで行けば、そういうことは救われるというふうに思うのでありますけれども、併しそれもあらかじめ警察などにおいてそういう点において行き過ぎたことをやる、或いは刑事特別法に触れる虞れがあるからと言つて記事差しとめを求めるような通達をなしたり、或いは国会議員がその職務を遂行する上に不安を感じたり、これらの点国会議員並びに新聞記者、それから駐留軍に関係する業務
而して只今お説の警察なんかにおいてあらかじめそういうことを新聞報道者なんかに言つて、記事の点の取扱い方について指示したりするような懸念があるのじやないかというような御懸念でありますが、さようなことのないように万全の措置をいたしたい、又あつてはならんことであります。
○政府委員(龍野喜一郎君) 本日読売新聞に載つておりますことは、これは決して政府が公表いたしたわけではないのでありまして、如何なる経路によつて読売新聞がその取材を入手したかは不明でありますが、決して政府が進んで、或いは又重大なる過失によつて記事に掲載せられたわけではないということは私も確言いたす次第でございます。
従つて記事を書きます場合にはそれを一々詳細に覚えておるわけじやないから、あれに引つかかるかなというようなときにはとばしてしまうとか、そのことに触れると具体的にいい説明になるのだけれどもここで引つかかつちやいかんからというのでやめてしまうので、読者には非常に抽象的な判断に苦しむだろうというような表現を用いるというここになつて参るわけであります。
ただその結果が誇大であるか、誇大でないか、その点は新聞社の見るところによつて記事をつくられるのでありまして、私も係の関係上事件の実情を十分に承知いたしておりませんから、はたして誇大なりやいなや申し上げかねまするが、大体事実を事実として報道されているというのが実情ではなかろうかと存ずるのでございます。
従つて記事そのものでとやかくお話になりますならば、靱次官は新聞記事ばかりではなく、この公開の最も大事な国会の委員会において、はつきり申し上げているのでありますから、これを十分お考えになりますれば、お尋ねもおのずから解消するのではないか、かように存じますので、一言私の所見を申し上げておきます。
われわれは普通二万二千、あるは二万三千といつて記事に書いておりますが、実際数というものは相当上まわるのではないか。これはもちろん部隊が少しずつわかつてくればあるいは総合できる数かもしれません。そういうことを聞きました。その二万人が現在どこにどういうふうに埋まつておるのか、その遺骨を集めるという場合には相当の時間と努力がいるのじやないかと思いました。 これで終ります。
そこで同じ記事、報道におきましても、広告が掲載されることは当然でございますが、その広告の部面が記事全体、要するに印刷物のスペースの多くを占めるということになりますと、これは結局広告のための印刷物ではないかというふうに解釈せられる次第でございますので、やはり第三種の資格を得ます印刷物としては、広告は従であつて、記事その他論議が主でなければいかぬものと、この法律の精神から言つても考えられる次第でございます
○成瀬幡治君 日本の新聞が相当先走つて記事を書いて、それが相手の国に知れて非常に不利になつたというようなことで、非常に愼重に扱つてくれ、余りそういうことはやつてくれるなということで、そういうようなことをルーガー氏が折衝しておつて……、そういうことはたびたびあつたわけですね。
これは部数によつて記事のレベルが違つて来ると思うのです。
二十人か三十人程度の、自分達の本當の友達という形で、公開の席上ではなく、談話のように形において、國會報告というようなことを、いろいろ懇談的に話をいたしましたその記事なのでございますけれども、只今申上げた通り、殆んど懇談というような形で、いろいろな角度から自分達の見ておりますことや、それからいろいろ風聞として傳つておるというようなことについても、自分としては非常に自分は樂な氣持ちで話をしましたので、從つて記事
○武藤委員長 私どもの知識では、スタツフということになると少くとも二名以上が一つの固まりをなして、有機的な連繋のもとに、ある一つの問題を調査なら調査するというようなことであると思うけれども、ただ一人の人があつちこつち聽きまわつて記事をまとめるのならば、それは探訪の記者か何かがやることであつて、スタツフとは言えないのではないですか。
○林(百)委員 もう一つ浜君に伺いますが、今宮原君の話ですと、そういううわさだということになつておつて、記事の方もそういう話だという記事になつておりますから、この記事はそのときの会議の模樣を客観的に書いて、しかもこの記事の内容としては、そういう事実があるという断定ではなくして、うわさだと宮原君の言つたことが、このままこれに載せてあると思いますが、そう点はどうですか。
○説明員(木村武君) 先程からの話、水産局長のお話にも関連いたしますし、若干これは、実質はそんなことはどうでもいいじやないかというお話になるかも知れませんが、今度の対策で公約しておりまするリンク物資は、釘、燃油、主食、箱材料の木材というもの、ゴム製品、作業衣、軍手、酒、煙草、塩、バケツ、こんなようなものでありまして、その外にこの前尾形さんからお話があつて若干新聞の方で端折つて記事が出ておるので誤解がありますが